退職代行はいつから使うのが1番いい?|最適なタイミングとおすすめの退職代行

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「退職代行を使いたいんだけど、いつから使えばいいの?」

「今日すぐにでも使いたいんだけど、あり?」

本記事はこんな疑問に答える記事です。

あなたは退職代行を使いたいくらい会社を辞めたくて悩んでいますよね。

では、具体的に退職代行は【いつから】使えばいいのか、これがよくわりかりませんよね。

今回は、退職代行をいつから使うのが1番いいのか、最適なタイミングとおすすめの退職代行について詳しく解説します。

この記事でわかること
  • 退職代行はいつから使うのが1番いいのか
  • バイトや契約社員の場合は、いつから退職代行を使うのがいいのか
  • 有給休暇を使えば、早く退職代行を使えるのか
  • おすすめの退職代行サービスはどこか

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目次

退職代行はいつから使うのがいい?

退職代行はいつから使う?→【無難なのは2ヶ月前】

退職代行をいつから使えばいいのか、無難なのは2ヶ月前に使うのが良いです。

会社では就業規則というものが定められています。

期間は会社によって異なりますが、大体2か月くらいが一般的です。

▼ただし、民法上では「退職する場合は退職日の2週間前に申し出る」と定められています。

【民法 第627条】
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法第627条1項より引用


ここまでの内容をまとめると以下になります。

  • 最低限のモラルを考慮する → ”2ヶ月前”に退職代行を使う
  • モラル無視、でも法律は守る → “2週間前”に退職代行を使う

2週間前に退職代行を利用しても、法律的は何の違法性もないので、会社によほどの不利益を与えない限り、トラブルになることはありません。

また、退職代行を使えばあなたが会社に連絡する必要は一切ないので、モラル無視の2週間前の連絡であっても、あなたの心理的ストレスは0です。

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バイトや契約社員なら即日使える

バイトや契約社員の場合、その日に退職代行を使って辞めることができます。

バイトや契約社員は期間が決められた契約形態であり、民法上でも直ちに退職できると定められています。

【民法 第628条】
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

民法第628条より引用

正直、バイトはバックれても、ほとんどの場合お咎めなしですが、不安な方は退職代行を活用するのもありです。

有給休暇を使えば、正社員でも当日退職代行を使える

正社員の場合、民法上で「退職する場合は退職日の2週間前に申し出る」と定められていますが、有給休暇を消化すれば当日辞めることも可能です。

しかし、自分で上司にそんなことを連絡したら、「何言ってるんだお前、早く会社にこい!」と言われるのが目に見えています。

ここで、「退職代行サービス」の出番です。

退職代行サービスは、あなたに変わって有給休暇消化の交渉も行なってくれるので、その日の退職も可能なわけです。

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自分の会社に有給休暇がない場合は?退職代行をいつから使うのがいい?

労働基準法で有給休暇を取得する権利が定められている

「自分の会社には有給休暇がほとんどないんだけど…」

こんな疑問を抱える方が結構います。

でもそれ、会社が勝手に言っているだけで、労働基準法では以下のように勤続年数に応じて有給休暇の付与日数が定められています。(入社から6ヶ月経っていて、8割出勤していれば、10日有給付与)

勤続年数有給休暇 付与日数
6ヶ月10日
1年半11日
2年半12日
3年半14日
4年半16日
5年半18日
6年半20日

▼労働基準法の記述は以下の通りです。法律なので会社が拒否することはできません。

【労働基準法第39条】
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えられなければならない。

労働基準法第39条より引用

急な退職希望を出した時の会社の反応として、「退職するまで引継ぎが必要だから、有給なんて取得できないよ!」というものがありますが、これは通りません。

もしも会社が有給休暇の取得を拒んだ場合、法律違反で6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

したがって、会社は労働者の有給休暇の取得を原則拒否することができません。

あなたがこれまで何日間働いていて、どれくらい有給休暇を取得したか、退職代行の担当者がヒアリングし、会社と調整してくれます。

退職代行に任せておけば、有給休暇を最大日数使って辞めることができるので、場合によってはその日に辞めることも可能です。

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欠勤扱いにすれば、その日に退職代行を使える【給料はカットされる】

「有給休暇はほとんど消化しちゃった、でもすぐ辞めたい…」

「2週間も有給残ってないけど、その日に辞めれないかな…」

こんな疑問を抱える方も多くいます。

でも、大丈夫。欠勤扱いにすることで、その日のうちに会社を辞めることができます。

「無断欠勤扱いにならない?」と心配に思う方もいますが、退職代行が退職日まで欠勤することをしっかり伝えてくれるので、心配無用です。

しかし欠勤扱いにした場合、日割りで給料はカットされるのでその点は理解しておきましょう。

退職日まで出勤すること自体が耐えられない方は、退職代行サービスで欠勤する旨を代理で伝えてもらうことができるので安心です。

まとめると以下の通りです。

  • 有給休暇が2週間以上残っている → 退職日まで有給休暇を取得、その日に辞める
  • 有給休暇が残っていない → 退職日まで欠勤扱いにして辞める【給料は日割りでカットされる】

おすすめの退職代行サービス:退職代行ガーディアン

1番おすすめの退職代行は「退職代行ガーディアンズ」というサービスです。

サービス名退職代行ガーディアン
評価(4.8)
運営会社東京労働経済組合
料金29,800円
特徴・即日退職
・料金一律、追加料金なし
・東京労働経済組合運営
退職代行の重要なポイントの網羅性
  • 労働組合or弁護士が運営しているか
    →合同労働組合運営

  • 料金と対応範囲は適切か
    →一律29,800円、追加料金なし
    →退職届の提出や貸与品の返却も代理対応
    →会社への連絡一切必要なし

  • サポート体制が手厚いか
    →退職届の提出や貸与品の返却も代理対応
    →会社への連絡一切必要なし

▼退職代行ガーディアンズの手続きはめちゃくちゃシンプルです。

退職代行ガーディアンズ公式より引用

電話 or LINEで無料相談できるので、気軽に退職の相談ができます。

「退職代行ガーディアン」の口コミ

T.Nさん 営業職 23歳 男性

もっと早く辞めれば良かった。
入社1年目、夢を持って入ったこの会社だったが上司との関係がどうも上手くいかず、日々怒られる毎日に嫌気がさしました。辞めたくても揉めてトラブルになりそうだと思いガーディアンに頼んで即日退社。苦痛から解放されました。

【代行内容】
・人事担当者へ連絡
・会社から貸与されていた保険証は、依頼主様が退職届と一緒に郵送にて返却

退職代行ガーディアン公式サイトより引用

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まとめ

今回は、退職代行をいつから使うのが1番いいのか、最適なタイミングとおすすめの退職代行について解説しました。

結論、退職代行をいつから使うのがいいのかまとめると以下の通り。

  • 最低限のモラルを考慮する → ”2ヶ月前”に退職代行を使う
  • モラル無視、でも法律は守る → “2週間前”に退職代行を使う


バイトや契約社員の場合、民法628条に定められている通り、その日に退職代行を使って辞めることができます。

【民法 第628条】
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

民法第628条より引用


▼有給休暇の残りを考慮して、有給 or 欠勤でその日に会社を辞めることができます。まとめると以下の通り。

  • 有給休暇が2週間以上残っている → 退職日まで有給休暇を取得、その日に辞める
  • 有給休暇が残っていない → 退職日まで欠勤扱いにして辞める【給料は日割りでカットされる】

有給休暇取得や欠勤扱いの調整も希望を伝えれば、退職代行サービスが会社に代理で伝えてくれるので、あなたは何もしなくてOKです。

退職代行サービスは3万円以下で退職に関する手続きを全て代行してもらえるので、心理ストレス0で会社を辞めることができます。

おすすめの退職代行サービスは別記事でまとめています。→退職代行おすすめ3選ランキング・口コミまとめ

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